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職員の会食にかかる全庁調査に対する県職労の見解

本日、5月13日、兵庫県の知事部局、県立学校教職員等、約19000人に対して実施された職員の会食にかかる調査結果が公表された。

今回の調査及び調査結果の公表について、県当局は、「新型コロナ感染拡大防止の観点から、県民に対し、5人以上の単位の会食、時短要請地域における時短要請時間以降の会食の自粛を呼びかけている立場である県自身の状況把握を行うことが目的」で、「調査の結果、呼びかけに反した会食を行っていた職員がいたことは公表する必要がある」としている。

この間、厚労省は、厚労省職員23人が深夜まで送別会を開催した問題で、主催者を減給1ヶ月の懲戒処分を実施した上で異動させ、残りの職員に対しても訓告等の処分を実施し、隣の大阪では会食を行った職員が感染したことから職員の調査が実施され、大阪府知事が厳正な対処を行うとするなど、マスコミ報道が過熱する中で、兵庫でも同様の調査が実施されたのである。

現在、本庁の感染症対応の部署をはじめ、保健所、病院職場では、懸命な組合員・職員の努力が続いている。それらの職員・職場の現状を踏まえると、感染拡大を防止するために、私たちも感染症対策に心がけていくのは当然である。
県当局は、「職員の処分については、今後、詳細を確認した上で、対応を検討」としている。しかし、今回、調査対象になった会食は、そもそも職場外で、しかも勤務時間外の職員の自由な時間に行われた行為である。県の要請は「職務上の義務」でも「職務」でもない。

自治労顧問弁護士も、「自由時間における職員の行動に対しては、首長から正当な目的のため(今回は感染防止の目的のため)の依頼が行われても、その自由を法的に拘束できない」とし、「『業務後に大人数で会食や飲み会を控えること』は法律によって定められておらず、当然ながら、これに反しても刑罰などが科せられることはない」としている。ましてや、「4人以下ならクラスターの発生を防ぐことができるが、それを超えるとクラスターが発生するとの科学的根拠は示されておらず(自治労顧問弁護士見解)」、加えて、兵庫県職員においては、現時点で、飲食に限らずクラスターは発生していないのである。
県職労は調査そのものに反対してきたことからも、調査に協力した職員に不利益が生じることは到底容認できるものではない。

勤務時間外の行動に対する調査を行うのであれば、当局には、職員が安全・安心に業務を実施していくことのできる感染症対策の徹底とともに、感染症対応を行っている職場の体制強化、長時間労働の続く職員の負担軽減、健康管理を強く求めるものである。

2021年5月13日
兵庫県職員労働組合中央執行委員会

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