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兵庫県職員労働組合は、力を合わせ、みんなのくらしを守る組織です。兵庫県職員労働組合は、力を合わせ、みんなのくらしを守る組織です。

兵庫県職員労働組合とは兵庫県職員労働組合とは

兵庫県の職場で定年まで働き続けられるように、職員同士が団結し、交渉を通じて問題を解決し、労働条件の維持改善、生活の向上ならびに自治体の民主化をはかるとともに、平和と民主主義を守ることを目的とする組織です。

 兵庫県職員による職員団体であり、県下に約8千人の仲間がいます。
 この組合は、目的を達成するために、次の事業を行っています。

 ① 組合員の労働条件並びに生活条件の維持改善に関すること。
 ② 組合員およびその家族の共済並びに福利厚生に関すること。
 ③ 組合員の教養と文化、保健と体位の向上に関すること。
 ④ 組合員の啓蒙推進並びに教育宣伝に関すること。
 ⑤ 地方自治に関する調査と研究に関すること。
 ⑥ 退職者会の活動促進とその援助に関すること。

兵庫県職員労働組合 本部

〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通4-18-2 職員会館4階
Tel 078-242-4311
Fax 078-261-2069
Mail [email protected]

組織組織

兵庫県職員による労働組合であり、県下に約8千人の仲間がいます。地域ごとに支部を設置し、その下に職場ごとに分会を設置し、職場の声を聞き逃さないように活動しています。

組織図

組織組織

公務員である職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として活動する組織です。

○法令上の根拠
憲法第28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は、これを保証する」と規定されており、勤労者の労働三権「団結権」「団体交渉権」「争議権」を保証しています。
しかし、労働三権がそのまま適合するのは民間企業労働者であり、我々公務員の場合には、職務の公共性の見地から、その労働三権に一定の制限が加えられています。
民間企業労働者は労働組合法で「労働組織」を、地方公務員は地方公務員法で「職員団体」の結成が認められており、職員団体も労働組合も憲法第28条の規定に基づいて、自らの勤労条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織されています。

※職員団体とは、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう(地方公務員法第52条第1項)
※労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう。(労働組合法第2条)

根拠

委員長あいさつ委員長あいさつ

委員長あいさつ
兵庫県職員労働組合のホームページへようこそ。
私たち県職労は、兵庫県に勤務する職員で組織する団体です。

県職労は、より良い行政サービス・安全安心な医療の提供と労働条件の改善は一体であるとの考え方のもと、職員の生活・労働条件の改善を目指し、様々な活動を行っています。

現在、新型コロナ感染拡大というかつて経験したことのない状況の中にあって、私たち地方自治体の職場ではコロナ対応の最前線の業務をはじめ、様々な分野で県民の安全安心、地域社会を守り、支えるための業務を行っています。

また、コロナ禍は、貧困や差別など、政治や社会の矛盾も顕在化させました。コロナ禍であっても、誰もが健康で安心して働き続けるためには、支え合い、他者にも寄り添える社会や職場をつくっていくことこそが必要です。
そのために県職労はさらに努力を重ねていきます。