兵庫県職員労働組合(県職労)とは
兵庫県で働く職員同士が団結して賃金や職場環境を改善し、安心して働き続けられる職場を実現することを目的とした組織です。交渉を通じて問題を解決し、労働条件の維持改善、生活の向上、自治体の民主化をはかったり、平和と民主主義を守る活動も行っています。
私たちの取り組み
賃金の改善
私たち自治体労働者は、労働基本権が制約され、民間のように使用者との交渉によって給与を決めることができません。その代償措置として第三者機関の人事委員会が、民間の給与実態を調査し、公務員給与を勧告する人事委員会勧告制度が設けられ、民間の賃金相場が反映される仕組みになっています。したがって、賃金改善の取り組みは、春闘期から始まり、人事委員会に民間の賃金水準を正しく反映することを求め、最終的には対県との交渉で決まります。
労働条件の改善
賃金とともに重要なのが職場の労働条件です。仕事だけに縛られるのではなく、一人一人の労働者の権利が保障され、安心して働き続けられる職場環境が確保されなければなりません。そのために、定期的に現場の生の声を総対話で集めて、超過勤務解消のため増員要求や、ハラスメント防止・解決に向けた職場への働きかけなど、権利取得に取り組み、職場改善を行います。
職場の交流
働く者同士の交流を深め、文化や教養を向上させるのも労働組合の大切な役割です。県職労では、スポーツ大会としてバレーボール、野球、卓球の大会を実施しており、バレー、野球、卓球は上部団体の大会に出場出来ます。また、囲碁・将棋大会や、新入組合員の集いなどのレクリエーション活動も行っています。
反戦平和の取り組み
戦争に反対し、平和な社会の実現をめざす取り組みを行っています。若手組合員を中心に「核のない平和な世界」を訴え県内を走りつなぐ反核・平和の火リレー運動、平和学習などに取り組んでいます。
たすけあい
組合では、自主福祉活動として「じちろう共済」という生命系・損失系の共済制度を扱っています。約90万人が加入している自治労のスケールメリットを活かす、全国の仲間との相互扶助です。全員加入の慶弔共済制度の基本型をはじめ、生活設計に応じた充実した保障の提供が可能です。くわしくは「じちろう共済」をご覧ください。
事業
目的を達成するために、次の事業を行っています。
- 01
- 組合員の労働条件並びに
生活条件の維持改善
- 02
- 組合員およびその家族の
共済並びに福利厚生
- 03
- 組合員の教養と文化、
保健と体位の向上
- 04
- 組合員の啓蒙推進並びに
教育宣伝
- 05
- 地方自治に関する
調査と研究
- 06
- 退職者会の活動促進と
その援助
組織
兵庫県職員による労働組合であり、県下に約8千人の仲間がいます。地域ごとに支部を設置し、その下に職場ごとに分会を設置し、職場の声を聞き逃さないように活動しています。
兵庫県職員労働組合 本部
〒650-0011
兵庫県神戸市中央区下山手通4-18-2
職員会館4階
TEL:078-242-4311(直通)
FAX:078-261-2069
県庁支部 | 〒650-8567 神戸市中央区下山手通5丁目10番1号 兵庫県庁内 TEL:①078-362-2105(直通) ②078-341-7711(代表) 内線6576 FAX:078-362-2106 |
---|---|
神戸支部 | 〒653-0055 神戸市長田区浪松町3-2-5 西神戸庁舎内 TEL:078-734-2500 FAX:078-261-2069 |
阪神支部 | 〒662-0854 西宮市枦塚町2の28 西宮庁舎内 TEL:0798-23-8110(直通) FAX:0798-23-1810 |
東播支部 | 〒675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木97の1 加古川総合庁舎内 TEL:①(079)423-8511(直通) ②(079)421-1101(代表) FAX:(079)423-8384 |
西播支部 | 〒670-0947 姫路市北条1丁目98 姫路総合庁舎内 TEL:①079-225-0882(直通) ②079-281-3001(代表) FAX:079-281-5349 |
但馬支部 | 〒668-0025 豊岡市幸町7番11号 豊岡総合庁舎内 TEL:①0796-22-6040(直通) ②0796-23-1001(代表) FAX:0796-24-1716 |
丹有支部 | 〒669-3309 丹波市柏原町柏原688 柏原総合庁舎内 TEL:0795-72-0500(代表) FAX:0795-72-3639 |
淡路支部 | 〒656-0021 洲本市塩屋2丁目4の5 洲本総合庁舎内 TEL:①0799-24-1120(直通) ②0799-22-3541(代表) FAX:0799-24-0587 |
根拠
公務員である職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として活動する組織です。
法令上の根拠
憲法第28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他団体行動する権利は、これを保証する」と規定されており、勤労者の労働三権「団結権」「団体交渉権」「争議権」を保証しています。
しかし、労働三権がそのまま適合するのは民間企業労働者であり、我々公務員の場合には、職務の公共性の見地から、その労働三権に一定の制限が加えられています。
民間企業労働者は労働組合法で「労働組織」を、地方公務員は地方公務員法で「職員団体」の結成が認められており、職員団体も労働組合も憲法第28条の規定に基づいて、自らの勤労条件の維持改善、その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織されています。
※職員団体とは、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。(地方公務員法第52条第1項)
※労働組合とは労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合体をいう。(労働組合法第2条)
職員団体 | 労働組合 | |
---|---|---|
争議権 |
禁止されている(地公法 第37条 第1項) 争議権はなく、勤務条件も法令・条例で定められているため対応の地位にない。 |
認められている(労組法 第1条 第1項) 勤労条件についての団体交渉権において争議権を裏付けとして実質的に対等の地位に立つ。 |
団体交渉権 |
制限されている(地公法 第55条 第1項) 締結権がない。勤務条件に関する意見、不満等を民主的な手続きにより、正当に当局に伝える機関たる性格を有するにとどまる。 |
認められている(労組法 第1条 第1項) 使用者と団体協定を結び、それによって労働者の勤務条件を規制することができる。 |
団結権 |
認められている(地公法 第52条 第3項) |
認められている(労組法 第1条 第1項) 使用者と協定を締結することにより、その使用者に雇用される労働者を強制的に加入させることもできる。 |
争議権
職員団体
禁止されている
(地公法 第37条 第1項)
争議権はなく、勤務条件も法令・条例で定められているため対応の地位にない。
労働組合
認められている
(労組法 第1条 第1項)
勤労条件についての団体交渉権において争議権を裏付けとして実質的に対等の地位に立つ。
団体交渉権
職員団体
制限されている
(地公法 第55条 第1項)
締結権がない。勤務条件に関する意見、不満等を民主的な手続きにより、正当に当局に伝える機関たる性格を有するにとどまる。
労働組合
認められている
(労組法 第1条 第1項)
使用者と団体協定を結び、それによって労働者の勤務条件を規制することができる。
団結権
職員団体
認められている
(地公法 第52条 第3項)
労働組合
認められている
(労組法 第1条 第1項)
使用者と協定を締結することにより、その使用者に雇用される労働者を強制的に加入させることもできる。